建築基準法 |
JIS A 4201:2003に改訂 (平成17年8月) |
- 1992年版を適用した場合も2003年版適用とみなす
- 2003年版と1992年版の併用は認めない
- 保護レベルの決定や内部雷保護対策は、自己責任で決定する
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消防法 |
危険物の規制に関する規則 (令和3年5月改正) |
- JIS A 4201を適用する
- 外部雷保護レベルは原則Ⅰとする
- 建築物内部の保安設備等に雷保護必要(平成17年4月1日施行)
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電気設備技術基準の解釈 |
工作物の金属体を利用した接地工事(第18条第1項)(省令第11条) (平成30年10月) |
- 構造体を共用接地極として利用(A,B,C,D種注1)など)
ただし、等電位ボンディングにより接触電圧が50V以下となること(平成23年制定)
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高圧受電設備規程 |
共用・連接接地 第1編第1章第160節1160-6 (令和3年改正) |
- 大地との間の電気抵抗値が2Ω以下の値を保っている鉄骨その他の金属体をA種、B種、C種、D種注1)及び避雷器の接地極として使用する場合は、全接地を連接接地とすること。
- 避雷器の接地は、被保護機器の接地端子と連接接地すること(推奨)(2220-5(避雷器の接地工事)参照。)
- 受電設備内の高圧機器、低圧機器及び避雷器にA種、C種及びD種の接地を施す場合、共用・連接できる。(注)取扱者以外のものが立ち入らないことを前提としている
- 総合接地抵抗値が十分に低い(10Ω以下で、かつB種接地工事の抵抗値が規定値の2/3以下程度)高圧機器のA種、低圧機器等のC種並びにD種とB種接地工事の場合、共用・連接できる。(注)高低圧混触時に高圧機器及び低圧機器の対地電圧が上昇するため注意を要する。
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内線規程 |
住宅内の等電位化 (平成28年改訂) |
- 住宅用分電盤内にSPDの設置を推奨(平成17年制定)
- 接地機器の3P配線を推奨(分電盤内に集中接地端子設置)
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建築設備計画基準 (令和3年版) |
国土交通省 |
- 外部雷保護レベルの決定方法改定
再現期間に着目した保護レベル
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建築設備設計基準 (令和3年版) |
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公共建築工事標準仕様書 (令和4年版) |
- 電源用および通信信号用SPDの必要性能 記載
- 通信用SPDに関しては対応機種が増加
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